商工会からのお知らせ

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について!

 

こんにちは。国税庁よりインボイス制度の説明会の開催が行われることになりましたので報告させていただきます。

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されることになっています。
皆さんインボイスとは何?と思われる方もいらっしゃると思いますので簡単に説明すると、従来の請求書等保存方式は「仕入先からいくらで購入したか分かる請求書」を保存しておくことが求められ消費税が8%の際はこの方法でも問題はありませんでした。
しかし、現在の消費税は8%と10%が混在している状況です。
そのため従来の「仕入先からいくらで購入したか分かる請求書」⇒「仕入れた物の名称や価格だけではなく、それぞれの商品への適用税率や税額を明記した請求書」これがインボイス制度の根幹になります。

先程お伝えしたように2023年(令和5年)10月1日(日)よりインボイス制度はスタートしますが、制度の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者になっていないといけません。その登録申請は2021年(令和3年)10月1日(金)から受付が開始されます。
また、注意点としまして2023年(令和5年)10月1日(日)からの登録を受けるためには原則として6ヵ月前の2023年(令和5年)3月31日(金)までに登録申請書を提出する必要があります。

インボイス制度が必要な理由としては主に3つあります。
①「取引における消費税額を正確に把握するため」②「正確な税率を確認するため」③「不正やミスを防ぐため」です。

そんなインボイス制度ですが、国税庁のHPにおいて、各種パンフレット・Q&A・説明動画等特設サイトにて公表されていますのでぜひ一度確認をお願いいたします。
国税庁インボイス制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

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